火災の責任
日本の法律では、例えば交通事故などで他人に損害を与えてしまった場合、加害者は賠償責任を負わなくてはなりません。ところが、火災については「失火法」と呼ばれる法律によって、火災を起こした側に故意または重大な過失でない限り、近所に火災被害が及んでも賠償義務を負わなくてよいことになっています。
この法律は明治23年の制定から現在に至るまで適用されています。自宅を火災で失ってしまった上に近所の火災の責任まで一人に負わせてしまうのは、失火者の賠償能力をはるかに超えてしまうことを考慮したものです。
反対に、類焼(もらい火)で被害を受けても、火災を起こした側に損害を請求する事は出来ません。そこで、自分の財産は自分で守るという考え方から、火災保険は重要とされています。